しかし、判例は、対抗力のある不動産賃借権については、賃借権の物権化を理由として、賃借権そのものに基づく妨害排除請求権を認めることとなった(最高裁昭和30年4月5日判決)。
地下深い部分については地上付近の利用に殆んど影響が及ばないという観点から、日本では、大深度地下利用に向けた動きもある。
建物賃貸借終了の場合における転借人の保護(借地借家法34条) 土地(とち)とは、一般的には地表が恒常的に水で覆われていない陸地のうち、一定の範囲の地面にその地中、空中を包合させたものをいう。
騒音 マンション内で最も多いトラブルは騒音である。
管理費は管理業者に法定点検や日常の清掃などの委託の為に支払われ、修繕積立金は共有部分の補修のため預金されるが、これが不足する事により管理が行き届かず補修もままならない状態が続くとマンションの価値が低下する。
これらはいずれも、既存住民とマンション住民のコミュニケーションが成立していないためにおこっていると考えられている。
賃借人の義務 賃借人は、契約の規定に従って目的物を使用収益する権利を有し、これに対して賃料を支払う義務がある。
外国では、契約の際に書面などを要求する要式契約として規定している場合もある。
近代における市場経済においては、土地は市場での取引の対象となる。
多くの場合実態は様々であるが、多くは一定の基準を満たすことで子育てマンションと認定し、結果としてマンションの資産価値あがるというものである。
宅地には、下記の住宅地、商業地、工業地等がある(宅地参照)。
通常のマンションのほか、温泉つき、フィットネスクラブつきなどのマンションもあったが、区分所有者が管理せねばならず、また管理費等がかさむことがわかり、現在では人気は衰えている。
しかし、販売時の単価が少々割高になってしまうため、このような試みはまだまだマンション全体の数%にも及んでいないと言われている。
廊下 * 片廊下(開放廊下) * 中廊下共同住宅の廊下幅は、建築基準法施行令により、両側に居室がある中廊下式では1.6m以上、その他の廊下(片廊下など)では1.2m以上としなければならない。
区分所有者は原則として組合員となることが義務付けられておりその運営に携わることになる。
* ライフサイクルコスト(生涯費用): 調達可能な金額であるか。
賃料の条件は、あくまで賃貸借契約の内容に従うが、民法典にも若干の規定がある。
宅地には、下記の住宅地、商業地、工業地等がある(宅地参照)。
土地の利用 土地の利用の多くは、土地の上に構造物を建設し、その構造物を用いて活動をおこなうものである(宅地等)。
地下、空中 土地は地上(地表)だけではなく地下(地中)、空中も利用できる。
ひとつの敷地に一世帯が居住する「一戸建」(戸建、個人住宅とも言う)と、複数世帯が居住する「集合住宅」(建築基準法においては共同住宅と言う)とに大別される。
ここで言う“周囲の環境”とは、気候(雨、風、雪、暑さ、寒さ、湿気など)、騒音、異臭、他人の視線や聞き耳(→プライバシーの保護)、天敵(猛獣、猛禽、害虫など)など、立地条件によって異なるものであり、住宅に求められる対応もそれによって異なる。
その後、これらの規定は借地借家法第10条(借地権の対抗力等)、第31条(建物賃貸借の対抗力等)に吸収されている。
* 機械・器具・部品など: 製作開始までに調達可能であるか。
承諾がある賃借権の譲渡 賃借権が譲渡された場合、それまでの賃借人が契約関係から離脱して、従来からのハウジングニチエーと新たな賃借人の間に契約関係が移転する。
民法の一般原則からいえば、転借人が賃料支払義務を負うのは賃借人(転貸人)に対してであって、もとのハウジングニチエーに対してではない。
日本の民法においては、第3編「債権」の第2章「契約」の第7節「賃貸借」(第601条から第621条まで)に規定されている。
なお、組合総会では、議決権は株主総会と同じように所有比率に応じた議決権があり、「区分所有者の数」かつ「議決権の数」の双方が条件を満たすことで可決することができる。
また、外注総額3000万円以上となる工事の施工を設計図書通りに遂行する様、実際に現場で管理するものを監理技術者といい、一級施工管理技師等の資格を有する必要がある。
賃貸借契約の法的性質は諾成・有償・双務契約である。
区分所有者 マンションを購入すると、区分所有法に基づき名義人が区分所有者となり購入した部屋の内側(バルコニーやポーチ、専用庭などは専有部分に含まれず、各区分所有者が専用使用することができる共有部分となる。
有料(有償)で、物を貸し借りする契約のことである。
基準としては、共用部分にキッズルームを設ける、などがある。
転勤やお子さまの学校等の都合で入居を急いでいる場合にも対応できます。
高層建物は、日照等環境、航空交通、電波等への影響等の観点から、規制の対象とされる。
なお、河川や湖沼などの陸地に隣接する水域も含むことがある。
私道の所有者に事前の協議もないままマンションを建設し、いざとなってから通行を拒否された例もある。
しかし、判例は、対抗力のある不動産賃借権については、賃借権の物権化を理由として、賃借権そのものに基づく妨害排除請求権を認めることとなった(最高裁昭和30年4月5日判決)。
私道の所有者に事前の協議もないままマンションを建設し、いざとなってから通行を拒否された例もある。
また、マンションなどの集合住宅の場合、容積率の計算で共用部分を除くことができるため、商業ビルなどよりも高く立てられる場合がある。
ただし、語源である英語では豪邸などの意味で用いられる。
特に古い工場を解体する場合、PCBやアスベストが飛散する恐れもある。
ゴミマンション内にゴミ置き場がある場合は回収日以外にもゴミを置くために、異臭やカラスなどが寄ってくる問題がある。
アパート(apart)とは、建物の内部を複数に区切り、それぞれを独立した住居として居住者に賃貸する集合住宅。
30年程の耐久年数の配管付け替えリスクを分離するため、現在では、昔のように配管を部屋の中に通す内配管方式では無くマンションの基幹配管を分離して建てるスケルトン・インフィル住宅 (外配管方式)を採用するマンションも注目されている。
(→トキワ荘)また、日雇い労働者たちの寄せ場のある地区にはドヤと呼ばれる簡易宿所も多く見られる。
私道の所有者に事前の協議もないままマンションを建設し、いざとなってから通行を拒否された例もある。
設計や施工は難しくなるが、事業者にとっては、購入者層が広がるなどのメリットがある。
また、継続性が必要という業務の性質上、市場競争が作用しにくく不明瞭な契約金などでのトラブルが多数報告されており、管理業者の変更を検討した管理組合の約30%はなんらかの妨害を受けているという調査がある。
建設予定地が森林や史跡の場合、環境保護や文化財保護の問題、建設予定地が古い工場や農地などの場合は、土壌の環境汚染などの問題が起こることもある。
また、自己が所有し居住する持ち家と、他人が所有する住宅を借りて居住する貸家(貸間)・賃貸住宅に分けることもできる。
私道の所有者に事前の協議もないままマンションを建設し、いざとなってから通行を拒否された例もある。
構造計算書偽造問題 2005年11月、建築確認申請に添付する「構造計算書」の数値偽造が発覚し、結果的に建築基準法の耐震基準を満たさないマンションが多数建設・販売されることとなった。
すると、たとえ差押えがされてその不動産が競売に付されて落札されたとしても、もれなくその非常に不利な賃貸借契約が付随してくることになるため、その不動産の買受申出を躊躇させることが期待できるのである。
5階位までの低層マンションにおいては、区分所有者が独自に光回線を引く事が出来る場合もある。
専用部分の面積は、100m2以上であることが多い。
2005年に前後して、地方からなにも持たずに首都圏に仕事にやってくる人が安価に泊まれるところとして、ふたたびこうした宿が注目を浴びているようである。
なお、土地の数量概念としては、日本では“筆”(parcel)が一般的に用いられている。
このことにより周辺住民から反発を招いている事例が報告されている。
関西地方ではかつて、水まわりの独立したアパートのことを文化住宅と呼称した。
不動産取り引きの通称として、構造的な区分からは木造、軽量鉄骨造、で建築された建築物を指す。